他車運転危険担保特約とは、他車、つまり借用自動車で対人事故、対物事故を起こした場合に、自分の車の保険を使って賠償金を支払うことができる特約です。 また、一定の条件を満たす場合は対物賠償保険の保険金額を限度として借用自動車の車両損害に対して保険金を支払うことが可能です。ただし、記名被保険者が個人の場合に限ります。
この特約を適用できるのは、運転していた車が以下の8つの車種の内のどれかである場合のみです。
※他車運転危険担保特約が適用される8車種
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
自家用小型貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
特種用途自動車(キャンピングカー)
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