対人保険
請求出来る人: 被保険者または被害者が保険金を請求することが出来ます。 なお、被害者から請求出来るのは、以下に該当する場合になります。
- 被保険者と損害賠償請求権者の間で、判決、裁判上の和解・調停または、示談により損害賠償額が確定した場合
- 損害賠償額が保険金を超えることが、明らかになった場合
- 被保険者または、その法定相続人の破産または、生死不明の自由があった場合、あるいは被保険者が死亡し、かつその法定相続人がいない場合
- 損害賠償請求について、いずれの被保険者または、その法定相続人とも折衝不能の場合
対物保険
請求出来る人: 被保険者及びこれに代わる者、また契約の内容により、被害者から直接請求出来る場合があります。
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