本請求
被害者: 加害者から損害賠償が受けられないような場合には、加害者が加入している保険会社へ直接、損害賠償額の請求をすることが出来ます。
加害者:加害者がまず、被害者に損害賠償金を支払った上で、その領収書やその他必要書類を添えて、保険金の請求をします。
内払請求
被害者: 治療継続中などで、総損害額が確定しないような場合であっても、すでに発生した損害額が、10万円以上になると確定した時点で、請求をすることが出来ます。
加害者:被害者と同様ですが、被害者に支払った証明(領収書など)が必要になります。
仮渡金 事故は突然にやってきます。突然の出費になりますから、当座のやりくにも苦労することもあると思います。そこで、当座の出費をまかなうために、前払金として請求出来るのが、仮渡金になります。
死亡事故の場合で、290万円。傷害を負った場合は、その程度によりますが、40万円・20万円・5万円の3段階があります。なお、加害者は請求出来ません。
※任意保険の損害保険会社は、自賠責保険金を含め、一括して保険金を支払うサービスを実施しています。しかし、加害者が自賠責保険に加入していなかったら、政府保障事業制度があり、自賠責保険を取り扱っている保険会社で受け付けいます。
詳しくは・・・社団法人 日本損害保険協会 の 自動車保険請求相談センター へご相談ください。
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